税額控除を選択した場合

寄付金額※から2,000円を引いた額の40%が税額控除対象額(所得税額の25%を上限)となり、所得金額に応じた税額を算出するための所得税率に関係なく、税額から税額控除額が直接控除されます。

(例)マンスリー・サポートで1年間に毎月3,000円の寄附をした場合
36,000円(3,000円×12ヶ月)-2,000円=34,000円
34,000円×40%=13,600円 ←所得税から減額される金額

(例)ワンタイム・サポートで1年間に3,000円の寄附をした場合
3,000円-2,000円=1,000円
1,000円×40%=400円 ←所得税から減額される金額

  • 寄附金合計額は、年間総所得額の40%を上限とします。
  • 詳細はお近くの税務署までお問い合わせください。